
今から30年前の1992年に定められた生産緑地法というものがあり、米や畑などの生産を行う緑地において30年間の営農期間が義務付けることとなっていました。生産緑地の所有者が病気などで動けなくなったり、亡くなってしまうなどの理由で農業をやめてしまうか、あるいは指定をうけた日から30年経過するまでの間は、買取の申請やその土地を売ることが出来なくなっていましたが、その分税制で優遇を受けることが出来たのです。
しかしこの30年後に当たる2022年に、不動産市況は大きく変化するとされています。これが不動産の2022年問題として大きく取り上げられている要因ですが、中でも3つの影響があり対策をしないといけない人も増えています。生産緑地2022年問題の最も大きいものに、農家の家の高齢化で後継者がいない問題があり、いままでであれば税制で優遇されていたので農地を持っていたところが、それがなくなるのであれば必然的に手放すのが自然の流れです。実際には農地が大量に売り出されるのを見込んで、その跡地に戸建てを建設するという方も少なくありませんが、基本的に利便性の良い場所に緑地はないので、最寄り駅まで遠い少し不便な場所に建設することになります。
土地の価格が比較的安くなる可能性が高いので、今まで賃貸マンションで住んでいた家庭もこの機会に戸建てを購入するという可能性も増えていきます。そうなると賃貸マンションなどを投資目的で購入している人の、収入源となる家賃収入が減ってしまうことも考えられます。緑地法の影響を受けやすいのが人口が減少している地域で、更に人口が減ってしまうと、それに伴って周辺の施設も利用者が少なくなって閉店や撤退をしなくてはいけなくなり、その地域の活気がなくなってしまうことも悪い影響の一つです。それとは逆に、都会の都市部はその影響をほとんど受けない可能性があり、利便性が悪くなることもなく今まで通りの生活を営めるとされています。
地域によっては土地の暴落を避けることが出来なくなりますが、賃貸物件の空室率が上がって、賃料を下げないと住民が出て行ってしまうような事態になる危険性は秘めています。そうならないためにも、不動産を持っている方々は事前に情報収集して、しっかりとこの問題の対策に取り組む必要があり、そうすることでこの問題をスムーズにクリアできる可能性が高くなることに間違いはありません。